病院再生・売却

病院を売却し清算したい

病院を売却するにも個人病院と医療法人では手順が異なります。
医療法人であっても、土地と建物は個人の名義である場合もあり、この場合も手続きは異なります。

個別には、銀行借入の清算、または売却先への債務者の変更などの手続きが様々な形で考えられます。医療法人であれば、理事の変更届けの提出などが必要となり、都道府県との事前協議が必要となります。
必ず、不動産鑑定士、公認会計士、行政書士などを擁した医療経営コンサルタントにご相談されることをお勧めします。

購入側には買収のプロが付いていることがあります。
こちら側に事務長と顧問税理士と顧問弁護士がいるとしても、病院の売却のプロではありません。病院の事業体としての価値の評価ができることも無く、不動産としての価値の評価もできません。

事務長が、前面に立って医療法人に不利な交渉をしてしまった結果、過失により医療法人の財産を毀損するような事態になると、事務長自身が賠償請求を求められるようなことにもなりかねません。

売却の場合は、逆に相手方の立場になって考えてみると解決の方法は分かりやすくなっています。

買収側が一番心配するのは、決算書に現れていない陰の負債です。
悪いことはしていないから、うちには当てはまらないというのは早合点です。

分かりやすい陰の債務とは、退職手当金の給付義務です。
たとえば、就業規則に何らかの退職金規定があり、貸借対照表上その金額を表していないとするとそれは陰の債務です。

一般的に、退職金の準備資金は経費にならないので、税理士はその準備資金(引当金)を計上しません。間違いではありませんが、買収する側はその金額を負債として、資産から引いた金額を算定しなければなりません。
まして、何らかの保証債務があったり、理事や社員に負債があったりすると、それも評価しなければなりません。

売却も、清算も、時間をかけていると累積赤字は増える一方です。
当然、できるだけ早い対応が病院や経営者個人の命運を左右します。

一般的には、医療法人に病院を売却し経営を引き継いでもらうとしても、引継ぎが完了するまでの負担はこちら側で負わなければなりません。
その交渉も、プロとすばやく行わなければなりません。

お金を払ってくれるのは、買収側の医療法人なので、コンサルタントも買収側に立って動く人が多く、あくまでも、こちら側に立って信用を裏切らないプロを見つけることが必要です。

悪徳ブローカーには、くれぐれもご注意を!

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