クリニック開業手順/スケジュール
クリニック開業時に必要な許認可申請・届出


※スケジュール表はあくまでも目安です。
    開業される地域や科目によって変更になる場合があります。


医院開業時には行政への届出や手続きが必要です。消防署や保健所と事前相談を行い、スムーズに手続きが進むような段取り・調整も行います。

6-1.保健所・消防署事前相談

実際の開業準備では、この項目はコンサルタントや設計事務所が行う内容ですので、医師はこの項目はご参考にご覧いただくだけで構いません。

コンサルタントや設計事務所は、内装図面が確定した段階から管轄の消防署や保健所へ図面を持ち寄り、この内容で進めて良いか事前相談を行います。
この事前相談を行わずに工事を進めると、極端な例では、開業前の保健所の立ち入り検査にて、修正工事の指導を受けてしまう場合もあります。

院長はクリニック施設の管理者として防火管理責任者の資格が必要です

また、クリニックを経営していくには、その施設の管理者として防火管理責任者という資格が必須になります。
この資格を取得するには、消防署が指定する講習会(2日間)に参加し、最終日の確認テストに合格することが必要です。確認テストも2日間の講習内容を踏まえたテストになります。

6-2.医師会ご挨拶

もし医師会に入るつもりがない場合は、無視してかまいません。健診を行う予定がないクリニックを開業する場合など、特に医師会に入る必要がないとお考えの医師も都心部では増えています。

医師会への加入を考えている場合は、その医師会に所属している医師にお聞きになるのが一番でしょう。

開業予定地が決まり工事が始まるようであれば、近くのクリニックには直接ご挨拶に出向き、医師会へのご挨拶も、紹介者の先生から情報を聞いて着工時ぐらいにはしておいたほうが無難です。

入会はクリニックの開設届を提出した後になりますが、書類は事前にもらうことができますので、適切な時期に医師会の事務局を訪問する必要があります。
事務所には、色々な保険やその他ご案内がたくさんありますが、最初に必要なのは、入会申し込み書と地域によっては推薦状になります。

医師賠償責任保険については、医師会の加入と同時に付加されますが免責金額があるので注意してください
免責部分については、補填することもできますので、コンサルタントに聞いてみましょう。

この医師賠償責任保険の免責部分の保険は、年間の保険料で7,000円前後(医師会の規模により割引率が違うので、地域により格差があります。各医師会に確認が必要)です。

6-3.保健所届出

スタートから医療法人でいくのか(一部の都道府県では開業時から医療法人とすることを認めないところもあります)、個人診療所でスタートするのかによっても手続きはかなり違います。

個人で開業する場合、クリニック開業予定地の管轄する保健所に、診療所開設届を提出する必要があります。

開設届は開設後10日以内に提出しなければなりません。とはいっても、保健所には相当早くから(不動産契約申込書提出時を目安に)相談に行かれることをお勧めします。

笑い話にもならないのですが、看板もパンフレットも作り、いよいよ開業と思い保健所に相談に行ったら「そのクリニック名は使えません。」などということが起こる可能性もあります。

また開設届と合わせて、一般的に必要な提出書類は下記の通りです。

  • 開設管理者の医師免許証の原本と写し
  • 開設管理者の履歴書
  • 診療所の敷地の平面図
  • 付近の案内図
  • 建物の構造概要及び平面図
  • 従事医師及び看護師等の免許証及び履歴書
  • 建物を賃貸している場合は賃貸契約書
  • その他(エックス線装置を設置する場合はこの他にも届出が必要)

また、通常保健所の検査が入ることがあります。

注意点としては、保健所に開設届が受理されなければ、保険医療機関の指定申請を行うことはできないので、この提出日は地域による違いを調べて適正な日に提出する必要があります。
届出を間違って、開院日を遅らせざるを得なくなり、パンフレットは全部印刷しなおし、従業員の給与は1ヶ月余分に支払い、大赤字を抱えたスタートということにもなりかねません。

6-4.社会保険医療機関指定

クリニックにて健康保険証を使うことができるようにするためには、保険医療機関として指定を受けなければなりません。
保健所開設届の項で説明したところまで終わらないと、この手続きには入れません。

保険医療機関指定申請は、開業した場所を管轄する厚生局に保険医療機関の指定申請を行います。

保険医療機関の指定開始日は地域によりまったく異なるので、管轄の厚生局に事前に問い合わせて確認することが必要です。
保険診療を開始しようと思う日から逆算して書類提出の期限がいつになるのか、必ず事前に厚生局に確認してください。

もし指定が間に合わないと、患者さんが受診に来られても自由診療扱いになり、全額患者さんの自己負担になってしまいます。そのために、実際の開業日が一ヶ月遅れてしまった先生もいらっしゃいます。
指定が下りるまで保険診療分を請求できず、開業直後から資金繰りに苦労してしまった医師も実在します。

このあたりの手続きは、メインとなる医薬品卸さんがサービスでサポートしてくれる場合もあります。

サポート担当者の実力やコンサルティング会社の実力により、ご苦労される医師も多いので、実績や実務経験を契約前に確認しておいた方が良いです。

保険医療機関指定申請書に必要な書類は下記の通りです(提出する前に、管轄の厚生局の事務局に確認が必要です)。

  • 開設届(保健所長の証明したもの)
  • 案内図、平面図
  • 医師免許証の原本と写し
  • 履歴書
  • その他

保険医療機関指定申請書が無事受理されると、後日、医療機関コード番号が入った保険医療機関指定通知書が郵送されます。
レセコンまたは電子カルテに、このコード番号の登録作業が必要です。

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