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医師のための開業用語集

開業用語「労働保険」

医院開業となると、医師一人ではできることが限られていますので、人を雇用することになります。
人を雇用するとなると、パートであっても必ず労働保険に加入させなければなりません。
厚生年金や社会保険であれば、個人事業主で従業員数も少ない場合、加入させる義務はありませんが、労働保険は必ず加入させる(雇用主が手続きをし、保険料を負担する)義務があります。

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、法人・個人を問わず、労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。

医院開業に際し、雇用契約の書類を交わしていないケースも見受けられますが、そんな場合でも労働保険の未加入事業所には厳しい指導がありますし、罰則もあります。

ご自身で手続きを行うか、社会保険労務士に依頼するしか方法はありません。
会計事務所で手続きを行っているところもありますが、本来は違法です。

労働保険に加入するためには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)に提出する必要があります。
その際に、年度分の労働保険料(保険関係が成立した日から年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付することになります。

◎ 雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。

詳しくは、医院開業場所を管轄する労働基準監督署やハローワークにご相談されるか、初めから社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

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