外来感染対策向上加算

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、院内の感染対策や発熱患者の時間的・空間的分離が可能な診療体制がより一層求められるようになりました。

外来感染対策向上加算は、外来診療における感染防止対策を評価する施設基準です。

2024年診療報酬改定

新型コロナウイルスに限らず、新興感染症拡大時に備え、適切な感染管理下で発熱患者等への対応を促進する観点より、要件が見直されることとなりました。

初診・再診に関わらず6点の加算(月1回に限る)に加えて、必要な対策を講じたうえで、発熱やその他感染症の患者に対して初診を行った場合にはさらに20点加算となります。

対象患者

なし

算定要件

なし

点数

  • 6点を加算(月1回に限る)
  • 必要な対策を講じたうえで、発熱やその他感染症の患者に対して初診を行った場合にはさらに20点加算(月1回に限る)

届出要件

  • 感染防止に係る部門(感染防止対策部門)を設置していること。
  • 感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。
  • 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
  • 院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。
  • 院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
  • 院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
  • 院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。
  • 院内感染管理者により、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
  • 見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
  • 外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。
  • 都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関又は医療措置協定に基づく措置を講ずる医療機関であること。
  • 新興感染症の発生時等に、発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱患者等の動線を分けることができる体制を有すること。
  • 厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。
  • 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること。
  • 感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制を有していることが望ましい。
  • 感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

経過措置

なお、第二種協定指定医療機関について、2024年3月31日時点で外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関は2024年12月末まで経過措置があります。

関連する科目

開業・経営におけるポイント

2024年6月以降に開業を行う場合、医療措置協定の締結が必須となります。

締結までの流れや締結までにかかる期間は都道府県ごとに異なるため、事前に確認をしておきましょう。

開業時からの算定が難しい場合もあるため、注意が必要です。

また、院内に備えるべき「感染防止対策部門の業務指針」及び標準予防策の手順書については、各医師会が公表しています。(東京都:令和4年 診療報酬改定に関する情報(4.15 外来感染対策向上加算の各種資料を追加)

連携医療機関又は医師会とのカンファレンス等への参加実績については、届出時点で満たしている必要はありません。

届出後1年間の間に、連携医療機関や医師会が開催するカンファレンス等に参加するようにしましょう。

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