在宅がん医療総合診療料

在宅がん医療総合診療料とは

在宅がん医療総合診療料は、通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者に対する在宅診療に関わる施設基準です。

対象患者

  • 通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者

算定要件

 
  • 往診及び訪問看護により、24時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供していること。
  • 計画的な医学管理の下に、次に掲げる基準のいずれにも該当する総合的な医療を提供した場合に、1週間(日曜日から土曜日までの暦週をいう。)を単位として当該基準を全て満たした日に算定する。
    ア 当該患者に対し、訪問診療又は訪問看護を行う日が合わせて週4日以上であること。 (同一日において訪問診療及び訪問看護を行った場合であっても1日とする。)
    イ 訪問診療の回数が週1回以上であること。
    ウ 訪問看護の回数が週1回以上であること。
  • 在宅がん医療総合診療料は、1週間のうちに全ての要件を満たさなかった場合や、1週間のうちに在宅医療と入院医療が混在した場合には算定できない。ただし、現に在宅がん医療総合診療料を算定している患者が、当該在宅療養支援診療所又は当該在宅療養支援病院に一時的に入院する場合は、引き続き計画的な医学管理の下に在宅における療養を継続しているものとみなし、当該入院の日も含めた1週間について、上記のアからウまでの要件を満たす場合には、在宅がん医療総合診療料を算定できるものとする。
  • 在宅療養支援診療所において、連携により必要な体制を確保する場合にあっては、緊急時の往診又は訪問看護を連携保険医療機関等の医師又は看護師等が行うことが有り得ることを予め患者等に説明するとともに、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供し、当該提供した診療情報は当該患者の診療録に添付すること。
  • 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院は、算定の対象となる患者について、総合的な在宅医療計画を策定し、これに基づいて訪問診療及び訪問看護を積極的に行うとともに、他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。なお、在宅がん医療総合診療は、同一の患者に対して継続的に行うことが望ましい。
  • 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該患者に対して診療を行おうとする場合には、当該患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における在宅がん医療総合診療料の算定の有無を確認すること。

点数

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって
別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合
  • (1)保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合:1,800点
  • (2)処方箋を交付しない場合:2,000点
ロ 病床を有しない場合
  • (1)保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合:1,650点
  • (2)処方箋を交付しない場合:1,850点

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合

  • イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合:1,495点
  • ロ 処方箋を交付しない場合:1,685点

届出要件

  • (1)在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っていること。
  • (2)居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供できること。
  • (3)患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制があること。
  • (4)患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制がある こと。
  • (5)上記(3)における訪問看護及び(4)については、当該保険医療機関と連携を有する保険医 療機関又は訪問看護ステーションと共同して、これに当たっても差し支えないものとする。

在宅医療DX情報活用加算

2024年の診療報酬改定において、オンライン資格確認等システムや電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスを用いてオンライン資格確認を行い、在宅医療における診療計画の作成において、取得した診療情報や薬剤情報を活用することで質の高い在宅医療を提供した場合の評価が新設されました。

対象患者

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者

点数

10点

算定要件

電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り所定点数に10点を加算する。
ただし、外来診療料の医療情報取得加算、初診料の医療DX推進体制整備加算、在宅がん医療総合診療料の在宅医療DX情報活用加算又は在宅患者訪問看護・指導料若しくは精神科訪問看護・指導料の訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。

施設基準

  • オンライン請求を行っていること。
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • (医科)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
  • (医科)電子処方箋を発行する体制を有していること。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
  • オンライン資格確認を行う体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所、原則としてウェブサイトに掲示していること。
経過措置

電子処方箋を発行する体制については、令和7年3月31日まで、また、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制についても、令和7年9月30日まで経過措置が設けられております。

関連する科目

開業・経営におけるポイント

在宅がん医療総合診療料は出来高ではなく包括での算定となります。在宅患者訪問診療料とは算定構造が異なりますのでご注意ください。

また、機能強化型の在宅療養支援診療所の場合は、算定できる点数が高くなります。(在宅療養支援診療所であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合に該当します)

算定の要件として、訪問看護の回数が関わってきます。自院で訪問看護を行わない場合には、訪問看護ステーションとの連携が重要になるでしょう。

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