情報通信機器を用いた場合の初診料及び再診料
ビデオ通話等、情報通信機器を使用して初診又は再診を行った場合の診療報酬です。
2024年診療報酬改定
医療従事者の賃上げなどに伴う初再診料の引き上げによって、点数が見直されることとなりました。
あわせて、情報通信機器を用いた場合の初診料及び再診料においても、点数が変更となります。
【点数】
| 現行 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 初診料(情報通信機器を用いた場合) | 251点 | 253点 |
| 再診料(情報通信機器を用いた場合) | 73点 | 75点 |
【対象患者】
- 情報通信機器を用いて初診又は再診を行った患者
【算定要件】
- 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」 という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
- 情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
- 情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
(イ)当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
(ロ)当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意 - オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」 とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
- 情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン指針に沿って診療を行い、オンライン指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療がオンライン指針に沿った適切な診療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、オンライン指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した 「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方がオンライン指針に沿った適切な処方であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
- 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、 療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
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開業・経営におけるポイント
令和4年度の診療報酬改定にて、「オンライン診療料」が廃止され、「初診料(情報通信機器を用いた場合)」及び「再診料(情報通信機器を用いた場合)」が新設されました。
「オンライン診療料」の場合は対象となる疾患が限られており、直近3ヶ月の間に対面診療を毎月行った患者に対してのみオンライン診療料を算定することができましたが、令和4年度の診療報酬改定により、施設基準の届出を行うことで、どのような疾患でも初診からオンライン診療が可能となりました。
また、特例的・時限的な対応としてあった「新型コロナウイルス感染症流行下における電話等を用いた診療」時の加算は、令和6年3月末をもって終了いたしました。






